参考情報 <.府民の森>
大阪府HP抜粋
大阪の東の端に位置する金剛生駒紀泉国定公園の主要な地点に府政100周年記念事業として
昭和53年(1978年)に府民に開放されました。そして昭和64年(1989年)〜平成2年(1990年)に
かけてキャンプ場の拡充や休憩所の整備がなされました。
府民の森は9つの園地があり全体面積は617ha、甲子園球場の約160倍の広さがあります。
そのうち7園地で面積が600haあります。
(1)くろんど園地(交野市)バーベキュー場、草原広場、すいれん池など
(2)ほしだ園地(交野市)全長280mの吊橋、クライミングウォール、やまびこ広場など
(3)むろいけ園地(四條畷市)森の宝島(アスレチック遊具)、水辺自然園、森の工作館
(4)くさか園地(東大阪市)こぶしの谷(芝生広場)、大阪平野のパノラマハイキング
(5)ぬかた園地(東大阪市)あじさい園、野草園、大阪平野のパノラマハイキング
(6)なるかわ園地(東大阪市)ぼくらの広場、ツツジの谷、森のレストハウス(木や鳥の展示解説)
(7)みずのみ園地(八尾市)芝生展望広場、水呑地蔵尊
他にも、ちはや園地(金剛山ロープウェイ前BSからハイキングコースを徒歩約70分)
ほりご園地(泉南市コミュニティバス山周り線(つづら畑行)童子畑下車)
<園地とは>
EICネットワークHP抜粋
自然公園法上の施設名。 歩道、芝生広場、樹林、展望台、駐車場、休憩施設、トイレなど様々
な種類の施設を含む面的広がりを持つ総合的施設をいう。面積も100平方m程度から1ha以上
のものまでさまざまである。
自然公園における基本的施設で、散策、水遊び、ピクニック、風景鑑賞、自然観察など自然との
ふれあいの場として幅広い用途に供される。 整備の位置、目的、機能によりピクニック園地、
展望園地、路傍園地、自然観察園地、運動園地などに分けられる。
<古代の園地>
Wikipedia Ext.
日本古代の律令制において、主に桑・漆を栽培するために支給された、宅地に付属した土地を
指す。蔬菜(野菜類)や果樹類も栽培された。
田令によると、班田収授法と並んで、地の多少(広さ)に応じて各戸に「均給」された。絶戸の
場合は「還公」といって返却する必要があった。 その実態は不明で、不輸租地であったが、
面積など班給の基準は定まっていない。田の賃租は1年限りであったが、園は任意に賃租、及び、
売却ができ、官司に報告し、承認を得て子孫への世襲・他人への永買や賃租が可能であった。
すなわち、還公のための条件となっている絶戸の場合でも、所有者が生存中に売った園地は
その対象とはならなかった。そのため、土地の私有が発展するよりどころになっている。
寺への施入や売買は禁止されていたが、実際には行われていた。「続日本紀」によると、天平18
年(746年)には 「諸寺(てらでら)の、百姓(はくせい)の墾田と園地(ゑんち)とを競ひ買ひて、
永く寺の地とせむことを禁(いさ)む」 とある。
延暦2年(783年)6月の桓武天皇の勅によると、「京師や畿内の定額寺の数には限りがあり、
ひそかに寺を作り、営むことについては制度を立てているが、近年規制がゆるやかになっており、
このまま年代が立てば寺でない土地はなくなるであろう。 厳しく禁断を加えるべし。 今後は
私に道場を建造したり、田や家や園地を喜捨したり、それらを売却・交換して寺に与えたりしたら、
主典以上の官人は現職を解任し、その他の官人は蔭・贖(おん・しょく)の特権にかかわりなく、
「杖80叩きの刑に処す」となっている。
禁令がしばしば発せられたが、効果はなかった。中世には園(その)に発展し、年貢はなく、
公事のみが義務づけられた。
以上
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